公園の整備

参照抜粋:神奈川県福祉のまちづくり整備ガイドブック

1.出入口


敷地に接する道へ通ずる出入口又は駐車場へ通ずる出入口を設ける場合は、次に定める構造の出入口をそれぞれ1以上設けること。

(1) 有効幅員 120cm以上とすること。
手すりがある場合は、その内側からの寸法になる。以下同じ。
120cmは、車いすと人(横向き)のすれ違いができ、松葉づえ使用者が円滑に通過できる寸法である。

(2) 路面仕上げ 路面は、平たんで滑りにくい仕上げとすること。
路面は、乾いている状態でも濡れた状態でも滑りにくく、平たんな仕上げとすること。
レンガやインターロッキング、磁器タイル等では、表面に凹凸がある材料は避け、
目地部にも段差が生じないよう施工すること。

(3) 段段を設けないこと。
ただし、地形の状況等によりやむを得ず段を設ける場合は、3の項に定める構造とし、
4の項に定める構造の傾斜路を併設すること。やむを得ない場合の2cm以下の段差は段と見なさない。

(4) 車止の間隔 車止めを設ける場合、間隔は、90cmを標準とすること。
車止めのさくの前後には、150cm以上×150cm以上の水平部分を設けること。

2.園路


(1) 有効幅員 120cm以上とすること
180cm未満の場合は、園路に適宜、車いす使用者同士がすれ違うことができる
180cm以上のすれ違い箇所を設けること。

(2) 縦断こう配 4%以下とすること。
ただし、地形の状況等によりやむを得ない場合は、8%以下とすることができる。

(3) 水平部分の確保
3%以上の縦断こう配が30m以上続く場合は、途中に長さ150cm以上の水平部分を設けること。
ただし、地形の状況等によりやむを得ない場合は、園路際に車いす使用者等の利用に支障のない退避スペースを設置すること。

(4) 段段を設けないこと。
ただし、地形の状況等によりやむを得ず段を設ける場合は、3の項に定める構造とし、4の項に定める構造の傾斜路を併設すること。
やむを得ない場合の2cm以下の段差は段と見なさない。
園路から広場等へ出入りする部分に段が生じる場合も同様の整備を行うこと。

(5) 両側の構造 両側は、転落を防ぐ構造とすること。
転落の危険性を考慮して、さく、側壁又は白杖等が落ち込まないよう5cm以上の立ち上がりを設けること。

(6) 手すりの設置 必要に応じて、手すりを設けること。
連続性に配慮し、にぎりやすい形状とする。
手すりの高さは、1列の場合は、80cm程度、2列設置する場合は、85cm・65cmを標準とすること。

(7) 路面の仕上 路面は、平たんで滑りにくい仕上げとすること。
路面は、乾いている状態でも濡れた状態でも滑りにくく、平たんな仕上げとすること。
レンガやインターロッキング、磁器タイル等では、表面に凹凸がある材料は避け、
目地部にも段差が生じないよう施工すること。

(8) 縁石の切下 縁石を設ける場合は、切下げの有効幅員は120cm以上とし、かつ、段差は2cm以下、
すりつけこう配は8%以下とすること。

(9) 溝蓋の構造 排水溝を設ける場合は、杖等が落ち込まない構造の溝蓋を設けること。


pg

3.階段


(1) 有効幅員 120cm以上とすること
(2) 段の構造 つまずきにくい構造とすること。
階段の寸法は、蹴上げ15cm以下、踏面35cm以上、蹴込み2cm以下とし、同一階段では、各寸法は一定とすること。
蹴込み板を設け、段鼻は突き出さず、踏面との段差がないものとすること。
(3) 手すりの設置
手すりを設けること。
手すりは連続して設置し、階段の終始点より30cm以上水平に延長し、端部は下方または、壁方向に曲げること。
手すりの高さは、1列の場合は80cm程度、2列を設置する場合は、85cm・65cmを標準とすること。
階段の幅が3m以上の場合は、中間にも設けること。
(4) 踏面の仕上 踏面は、平たんで滑りにくい仕上げとすること。
踏面は、乾いている状態でも濡れた状態でも滑りにくく、平たんな仕上げとすること。

4.スロープ


(1) 有効幅員 120cm以上とすること。
(2) 縦断こう配 8%以下とすること。
車いす使用者が自力で傾斜路を登坂するには相当の体力を必要とする。また、下降する場合でも腕にかかる負担は大きい。
水に濡れる等の条件が加われば困難度はより高まるため、こう配はできる限り緩くする。また、進行方向以外の側方へ傾斜させない。
(3) 水平部分 高低差が7 5 c m を超える場合は、75cm以内ごとに長さ150cm以上の踊場を設けること。
始終端部では前方の確認や休憩する等、次の動作に移るために車いすが回転できるスペースが必要である。
斜路行程が長い場合や、傾斜路の方向が途中で変わる箇所では、車いす使用者が途中で体勢を立て直すことができる水平な踊場が必となる。
(4) 手すりの設置 手すりを設けること。
手すりは、肢体不自由者の右半身麻痺、左半身麻痺等の利用を考慮すると、傾斜路の両側に連続して設けることが基本であるが、
構造上困難な場合には、片側に設け、傾斜路と連続性のあるものとすること。
手すりの高さは、1列の場合は、80cm程度、2列設置する場合は、85cm、65cmを標準とすること。
手すりの両端を壁面又は下方へ巻き込むこと。
(5) 路面の仕上 路面は、平たんで滑りにくい仕上げとすること。
路面は、乾いている状態でも濡れた状態でも滑りにくく、平たんな仕上げとすること。

5.駐車場


駐車場を設ける場合は、次に定める構造の車いす使用者用駐車区画を設けること。

(1) 区画の幅 350cm以上とすること。
(2) 設置位置 2の項に定める構造の園路又は広場に近接した水平な場所に設け、
かつ、車いす使用者用駐車区画へ通ずる園路は、2の項に定める構造とすること。
(3) 表示 車いす使用者用駐車区画である旨を分かりやすい方法で表示すること。
当該駐車区画には、車いす使用者用駐車区画である旨を分かりやすい方法により表示すること。
表示は、区画内の路面だけでなく、立て看板等により分かりやすい方法で表示すること。
道又は空地から駐車場へ通ずる出入口には、原則として、車いす使用者用駐車区画がある旨を表示し、
特に駐車区画が多数あり、複数の場所にわたる大規模な駐車場にあっては、当該出入口から車いす使用者用駐
車区画に至る経路について誘導のための表示を行うこと。

6.案内板


(1) 案内板の構造
施設全体の利用に関する情報を提供する案内板を設ける場合は、1に定める構造の出入口付近に、
別表第2の1の表12の項(1)ア及びウに定める構造のものを設けること。
原則として、1に定める構造の出入口付近に設置し、公園の形態によっては、複数の箇所に設けること。

(2) 案内表示 案内表示を設ける場合は、障害者等が円滑に利用できるように表示するよう努めること。

7.付帯設備


(1)ベンチ
両端に手すり兼用となるような大きめのひじかけのあるものを1以上設けること。
ベンチ等の付帯設備を園路沿いに設ける場合は、園路の有効幅員を確保し、その外側に設けること。
ベンチの腰掛け板の高さは、40cm-45cmとすること。
杖使用者用のベンチは、標準の高さを55cmとし、前傾させること。
車いす使用者等に配慮して、ベンチに隣接して、平坦で堅い表面の85cm以上×120cm以上のスペースを確保すること。


(2)野外卓
天板の下部に高さ65cm以上、幅75cm以上、奥行45cm以上、使用方向150cm以上の水平部分を確保すること。
車いす使用者が利用できる野外卓を複数設ける場合は、隣接する野外卓とは、220cm以上の間隔を設けること。

(3)パーゴラ、四阿
車いすが回転できるスペース(150cm以上×150cm以上)及びベンチ横に車いす使用者が近づけるスペース(85cm以上×120cm以上)を確保すること。

(4)水飲み
車いすが接近できるよう使用方向150cm以上、幅90cm以上の水平部分を設けること。
水平部分には踏み台等の障害物を置かないこと。 
踏み台を設ける場合は、車いすの使用方向を考慮し支障とならない場所に設けること。
飲み口までの高さは70-80cm程度とし、車いすで利用しやすいように下部に高さ65cm以上、奥行き45cm以上 のスペースを確保すること。
給水栓は、レバー式その他障害者等が利用しやすい構造とすること。
水飲みの飲み口は、上向きとすること。

8.設備関係


(1) 視覚障害者誘導用ブロックの敷設
次の場所には、視覚障害者誘導用ブロックを敷設すること。
ただし、駐車場から1の項に定める構造の出入口に至る園路にあっては、この限りでない。
敷地に接する道から1の項に定める構造の出入口に至る経路
3の項に定める構造の階段の上端及び下端に近接する園路又は広場並びに踊場の部分
4の項に定める構造の傾斜路の上端及び下端に近接する園路又は広場
2の項に定める構造の園路の要所や特に視覚障害者の注意を喚起することが必要である場所
(視覚障害者誘導用ブロックの構造)
形状については、JIS規格の構造とする。
黄色を原則とすること。
ただし、周辺の床材との対比を考慮して、明度差あるいは輝度比などが十分に確保できず、
かつ安全で連続的な道すじが明示できない場合は、この限りでない。
十分な強度を有し、滑りにくく、耐久性、耐摩耗性に優れたものとすること。
(2) 点字その他の案内設備の設置
6の項(1)に定める構造の案内板には、点字その他の案内設備を設けること。

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